コクヨ「合わせ名人」使用許諾契約書

コクヨ株式会社エンドユーザー使用許諾契約書

コクヨ合わせ名人をダウンロードする際にはこちらの使用許諾に同意する必要があります。

 

使用許諾契約書

 

■総則コクヨ株式会社(以下「弊社」と言います)は、本契約書と共にソフトウェア製品(以下「本製品」と言います)を使用する非独占的で譲渡不可能な権利をお客様(以下「使用者」と言います)に許諾し、使用者も下記条項にご同意いただくものとします。

 

■第1条 用語定義
(1) 「ソフトウェア」とは、記録媒体の種類にかかわらず本使用条件に基づいて使用者に提供される、本製品に含まれるプログラム本体と、オンラインヘルプマニュアル、および部品類の構成品からなるオリジナルコピーをいいます。また、弊社が使用者に対して任意でライセンスするアップグレード、修正版、更新、追加、コピーを含むものとします。
(2) 「ソフトウェア複製物」とは、コンピュータで読み取り可能な形で複製されたソフトウェアのすべて、または一部の複製物(付録の画像データ、フォントなど)を言います。
(3) 「ドキュメント」とは、本製品に含まれる取扱説明書、その他の印刷物を指します。
(4) 本ソフトウェアは、一時記憶装置(例えばRAMまたはハードディスク、その他のコンピュータ用記憶装置)にインストールされることにより、使用されたものと見なします。2ソフトウェア使用許諾契約書

 

■第2条 ご使用条件
(1) ソフトウェアに関するすべての権利は弊社に帰属します。
(2) ソフトウェアおよびドキュメントに含まれる商標は、弊社の日本国およびその他の国における商標または登録商標です。第三者の商標、製品名、およびロゴは、各所有者の商標または登録商標である場合があります。本契約は、弊社またはそのサプライヤーの名前またはそれぞれの商標を使用する権限を使用者に与えるものではありません。
(3) 使用者は、1台のコンピュータに限り、ソフトウェアを主記憶装置に読み込み使用できます。
(4) 使用者は、ソフトウェアを保存およびバックアップする目的でソフトウェア複製物を作成できます。但し、使用者が作成した複製物の著作権は弊社に帰属するものとし、記録媒体の所有権は使用者に帰属するものとします。
(5) 使用者は、ソフトウェアが非常に複雑なものであり、かつ必ず何らかのバグを有していることを理解していただくと共に、自らの費用と責任において、バックアップの作成等、ソフトウェアを利用した業務の管理を行っていただくものとします。
(6) 本製品は弊社を通じて購入された使用者が日本国内のみでご使用になれます。

 

■第3条 禁止事項
(1) 使用者は、本契約に規定された使用条件以外にソフトウェア複製物を作成することはできません。
(2) 使用者は、ソフトウェアやドキュメントの複製物を配布したり販売することはできません。
(3) 使用者は、同時に複数のコンピュータでソフトウェアまたはソフトウェア複製物を使用することはできません。
(4) 使用者は、承諾なしにソフトウェアを改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。
(5) 使用者は、ソフトウェアやドキュメントの弊社の著作権表示及び商標を変更、削除、または不鮮明にしたり、見えない様にしたりすることはできません。
(6) 使用者は、ソフトウェアやドキュメントを改変することはできません。
(7) 使用者は、ソフトウェアやドキュメントを第三者と共同で使用、譲渡、または第三者が使用することを許諾してはなりません。
(8) 使用者は、弊社との書面による事前の承諾無しに、ソフトウェアやドキュメント、並びに他の商品と抱き合わせた商品やシステムを、営利の目的で直接または間接的な方法で転売、出荷、転用もしくは輸出、再輸出してはなりません。

 

■第4条 保証
(1) 弊社は、ソフトウェアおよびドキュメントに物理的欠陥があった場合、使用者がご購入になった日から30日以内に限り無償で交換もしくは修復させていただきます。
(2) 弊社は、ソフトウェアが特定の要求を満たすことを保証しません。使用者がソフトウェアを特定の業務に運用した結果生じる影響については、弊社並びにその販売代理店は一切責任を負わないものとします。
(3) 弊社は、使用者が通常の方法によらず誤ってデータを破損した場合の責任は負わないものとします。
(4) 弊社はいかなる場合も、ソフトウェアの使用、あるいは使用できなかったことにより発生した利益や資産の喪失、情報やデータの喪失、その他の偶発的な損害を含む一切の損害について、使用者に対して責任を負いません。
(5) 弊社は使用者に対していかなる第三者からなされた賠償請求にも応じません。
(6) 弊社は、ソフトウェアに対して何らかの変更が加えられている場合、および推奨されている以外のハードウェア構成、プラットフォームまたはオペレーティングシステム上でソフトウェアを使用したことに起因して障害が発生した場合は、使用者に対して一切責任を負いません。
(7) 弊社は、ソフトウェアの使用およびその効果の的確性、正確性、確信性については一切使用者に対して責任を負いません。
(8) 万一、本条(1)の保証期間中に使用者より本保証に反する製品が返送されてきた場合には、弊社は、その選択に従って、使用者が支払った料金を返還するか、無償で新品と交換します。この場合、保証期間は本条(1)の保証期間の残日数、または10日のどちらか長いほうとします。
(9) 弊社は、そのディーラー、販売店、代理店、もしくは従業員より与えられたいかなる口頭または書面による情報もしくは助言も、保証を成立させるものではなく、本契約上定める保証の範囲を拡大することは一切ありません。
(10) 弊社はソフトウェアについて、いかなる技術サポートまたは救済も行いません。
(11) 万が一弊社が損害賠償責任を負う必要がある場合は、その法律上の構成の如何を問わず、使用者が支払った本製品の代金相当額をもってその限度とします。
(12) 弊社は上に明記された以外の全ての保証を明確に放棄し、何ら責任を負わないものとします。

 

■第5条 契約期間
(1) 本契約は、使用者が本製品を購入した日から、使用者がソフトウェアとソフトウェア複製物及びドキュメントを弊社に返却する日まで有効とします。
(2) 使用者が本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊社は事前の通告なしに本契約を終了することができます。その場合、使用者は自己の負担において弊社にソフトウェアとソフトウェア複製物並びにドキュメントを返却するか、またはすべてを破棄したことを示す文書を送付しなければなりません。

 

■第6条 その他
(1) 本契約は日本法に準拠し、解釈されます。
(2) 本契約にかかわる紛争は、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決するものとします。
(3) 本契約の一部が法律に適合しなくなった場合は、その部分は本契約から除外します。ただし、その他の部分は影響を受けないものとします。

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